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有料老人ホームとは

老人福祉法第29条に規定された高齢者向けの生活施設で、常時1人以上の老人を入所させて、生活サービスを提供することを目的とした施設で老人福祉施設でないものをいう。2006年4月の法改正により、10人以上との人員基準が撤廃された。ここでいう老人とは65歳以上の高齢者をいう。有料老人ホームを設置しようとするものはあらかじめ都道府県知事へ事前に届け出る義務がある。